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2014年7月24日木曜日
ソーシャルメディアは労使関係においてのゲームチェンジャー
ソーシャルメディアは労使関係においてのゲームチェンジャーです。労働運動にソーシャルメディアを活用することは認められています。使用者は労働者にそもそも禁止できません。
この場合はバカが銃を振り回しているようにしか見えませんが、労働者が「労働運動の一貫である」と主張したら使用者は処分をすることができません。
SNSの社員教育で会社が人質になる? | 中小企業のホームページ集客を応援!!ITニュースのトレンドも発信しています! 足立明穂
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